「もっと音楽を世に もっとサービスを世に」

音楽文化を守り、歌うことの素晴らしさをもって、社会に楽しさや明るさを届けてまいります。


  • 第一興商
  • BIG ECHO
  • うたゆの宿
  • The 香水屋
HOME >> SDKトラベル>>国内手配旅行条件書
   
 SDK Travel  神奈川県知事登録 第2-975号
(社)全国旅行業協会正会員

※お申込みの際は必ず印刷の上この旅行条件書をお読みください。

国内手配旅行条件書 

この書面は、旅行業法第十二条の4に定める取引条件説明書面及び、同法第十二条の5に定める契約書面の一部となります。

1.手配旅行契約

  1. この旅行は、株式会社湘南第一興商[神奈川県知事登録 第2-975号](以下「当社」といいます。)が手配する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と手配旅行契約を締結することになります。
  2. 「手配旅行契約」(以下、「旅行契約」といいます。)とは、当社が、お客様のご依頼により、お客様が運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下、「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約を言います。
  3. 当社が善良な管理者の注意をもって、旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供について契約を締結出来なかった場合でも、当社がその義務を果たしたときには、当社所定の旅行業務取扱料金(以下、「取扱料金」といいます。)をお支払いいただきます。
  4. 旅行契約の内容・条件は、別途お渡しする乗車船券、宿泊券、各種バウチャー等に記載するほか、本ご旅行条件書並びに当社旅行業約款(手配旅行契約の部)によります。

2.旅行のお申し込みと旅行契約の成立

  1. 当社所定の申込書に所定の事項をご記入の上、所定の申込金を添えてお申し込み下さい。申込金は、旅行費用、取扱料金または、取消料その他お客様が当社に支払うべき金銭の全部または一部として取り扱います。
  2. 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、本項1の申込金を受領した時に成立するものといたします。
  3. 当社は、本項2にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく旅行契約の締結を承諾することがあります。この場合、契約の成立時期は、当該書面に明記します。
  4. 当社は、旅行契約を締結したときは、お客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び、当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券、宿泊券、各種バウチャーその他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、契約書面を交付しないことがあります。
  5. 当社は、業務上の都合があるときは、旅行契約の締結に応じないことがあります。

3.旅行代金のお支払いと変更

  1. 旅行代金とは、利用する運送・宿泊機関等の運賃・料金等に対して支払う旅行費用並びに、第5項に定める旅行業務取扱料金(変更手続料金および取消手続料金を除く)を合算したものをいいます。
  2. お客様は、旅行開始前の当社が定める期間までに、当社に対し旅行代金をお支払いいただきます。なお、航空券、乗車船券、宿泊券、各種バウチャー等の手配のみを目的とする旅行契約にあっては、それらをお渡しする際にお支払いいただく場合があります。
  3. 当社は、旅行開始前において、利用する運送・宿泊機関等の運賃・料金の改定、為替相場の変動等の事由により、旅行代金の変動が生じた場合、当該旅行代金を変更することがあります。この場合、旅行代金の増額または、減額は、お客様に帰属します。

4.団体・グループ手配

  1. 当社は、契約責任者がその団体・グループを構成するお客様(以下、「構成員」といいます。)の旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているとみなし、当該旅行契約に関する取引等を当該契約責任者との間で行います。
  2. 契約責任者は、契約締結後当社の定める期日までに、構成員の名簿を当社に提出し、また人数を当社に通知していただきます。また、契約責任者は、名簿の提出の際には、当社の個人情報のお取扱規定に従い、構成員に対し、構成員の個人情報提供の内容と目的および提供先について通知し、了承を得ていただきます。
  3. 当社は、契約責任者が構成員に対して負う債務または義務についてはなんらの責任を負うものではありません。
  4. 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、予め契約責任者が選出した当該旅行の構成員を契約責任者とみなします。
  5. 当社は、契約責任者と旅行契約を締結する場合に、申込金の支払いを受けることなく契約の締結を承諾することがあり、その場合にはその旨を記載した書面を交付します。その場合、旅行契約は当社が書面を交付したときに成立します。

5.旅行業務取扱料金

  1. 取扱料金
     内容  料金
    運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 団体の場合旅行費用総額の20%
    個人の場合1件に付き4%
    (10,500円以内)
     
    運送機関と宿泊機関等を単一に手配した場合 1件に付き1,050円
    添乗サービス料金(宿泊、交通費等の旅行実費を除く。) 1人1日に付き31,500円
    連絡通信費(お客様の依頼により緊急に現地手配等の為の通信連絡を行った場合) 1件に付き1,050円
    (電話料、電報料は別)
     注1 旅行費用とは、旅行サービスの提供を受けるため、運賃・宿泊料その他の名目で運送・宿泊機関等に支払う費用をいいます。
     注2 旅行契約に基づき手配した結果、運送・宿泊機関等が満員等の理由で予約できなかった場合であっても、当社は、所定の取扱料金を申し受けます。
     注3 同一の宿泊機関に連泊する場合は、まとめて1件として取扱います。
     注4 手配日、利用日、利用区間・運送機関等が異なる場合は、それぞれ1件として、取扱います。
  2. 旅行相談料金
       内容   料金
    観光旅行 (1)  お客様の旅行計画作成のための相談 基本料金(30分まで)
    3,150円以降30分ごと1,050円  
    (2)  旅行日程表の作成 1件に付き3,150円 
    (3)  旅行に必要な費用の見積り
    (運送機関と宿泊機関等の手配が複合した旅行の場合)
    1件に付き3,150円 
    (4)  運送機関の運賃・料金の見積り 1件に付き2,100円
    (5)  旅行地及び、運送、宿泊機関等に関する情報提供 資料(A4版)1件に付き2,100円
    お客様の依頼による出張相談 上記(1)から(5)までの料金に
    5,250円増(交通費は別)
     注1 上記料金は、1人または、1件を対象とした料金です。
     注2
    上記の各該当料金は、合算して申し受けます。

6.旅行契約内容の変更

  1. お客様は、当社に対し旅行契約内容の変更を求めることができます。この場合、当社は可能な限り旅行契約内容の変更の求めに応じます。また、契約内容の変更によって生じる旅行代金の増減はお客様に帰属します。
  2. 旅行契約内容変更のために、運送・宿泊機関等に支払う取消料、違約料があるときは、これをご負担いただくほか、下記の変更手数料を申し受けます。
     変更手数料   1件に付き1,050円
     注1 運送機関、宿泊機関の取消料とは、別のものです。

7.お客様による旅行契約の解除と払い戻し

  1. お客様のご都合により旅行契約を解除される場合は、次の料金を申し受け、残額があれば、これを払い戻します。
     取消手数料 1件に付き1,050円
    注1 運送機関、宿泊機関の取消料とは、別のものです。
  2. お客様は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となったときは、旅行契約を解除することができます。この場合、当社は、お客様が既に提供を受けられた旅行サービスに係る旅行費用を除き、残額を払い戻します。
  3. お客様が、所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。この場合、当社は第5項に定める取扱料金及び、取消手数料並びに、旅行サービス提供機関等に対し取消料・違約料等の名目で支払う費用を申し受けます。

8.当社による旅行契約の解除と払い戻し

  1. 当社は、天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他の当社の関与し得ない事由により旅行書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となった場合または、不可能となる恐れが極めて大きいと判断される場合は、お客様と相談の上、旅行契約を解除することがあります。
  2. 本項1の場合、当社は、次の料金を申し受け、残額があればこれを払い戻します。
     (1) お客様が既に提供を受けられた旅行サービスに係る旅行費用。
    (2)
    お客様がいまだ提供を受けておられない旅行サービスに係る取消料、違約料、その他の旅行サービス提供機関に支払う費用。

9.旅行代金の精算

10.当社の責任

  1. 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または、当社の手配代行者の故意または、過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。
  2. 本項1の規定は、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して、通知があった場合に限ります。
  3. お客様が、次に例示するような事由により損害を被られたときは、当社は本項1の責任を負いません。ただし、当社または、当社の手配代行者の故意または過失が証明されたときは、この限りではありません。
    (1) 天災地変、戦乱、暴動または、これらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
    (2) 運送・宿泊機関等のサ-ビス提供の中止または、これらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
    (3) 官公署の命令、伝染病による隔離または、これらのためによって生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
    (4) 自由行動中の事故
    (5) 食中毒
    (6) 盗難
    (7) 運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更または、これらによって生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
  4. 手荷物について生じた本項1の損害については、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があった場合に限り、その損害を賠償します。ただし、損害の如何にかかわらず、当社の賠償額は、お一人様当り最高15万円まで(当社に故意または重過失がある場合を除く。)とします。尚、現金、貴重品、重要書類、薬品・化粧品・食料品等の消耗品、撮影済フィルム、記録媒体に書かれた原稿、その他こわれ物などについては、賠償の責を負いません。

11.お客様の責任

  1. 当社は、お客様の故意または過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の旅行業約款(手配旅行契約の部)の規定を守らなかったことにより当社が損害を被った場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
  2. お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載されたお客様の権利義務、その他旅行契約の内容について理解するように努めねばなりません。
  3. お客様は、旅行開始後に万が一、契約書面に記載された旅行サービスと異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者または旅行サービス提供者に申し出なければなりません。

12.旅行条件・旅行代金の基準

13.個人情報のお取扱について

  1. 当社らは、ご提供いただいた個人情報について、お客様との間の連絡のため、旅行に関して運送・宿泊機関等のサービス手配、提供のため、旅行に関する諸手続きのため、当社の旅行契約上の責任において事故時の費用等を担保する保険手続きのため、当社及び当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーン情報の提供、旅行に関する情報提供のため、旅行参加後のご意見やご感想のお願いのため、アンケートのお願いのため、特典サービス提供のため、統計資料作成のために利用させていただきます。
  2. 当社らは、ご提供いただいた個人情報について、お客様との間の連絡のため、旅行に関して運送・宿泊機関等のサービス手配、提供のため、旅行に関する諸手続きのため、当社の旅行契約上の責任において事故時の費用等を担保する保険手続きのため、当社及び当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーン情報の提供、旅行に関する情報提供のため、旅行参加後のご意見やご感想のお願いのため、アンケートのお願いのため、特典サービス提供のため、統計資料作成のために利用させていただきます。
  3. 当社及び当社グループ各社はお客様から書面によってご提供をいただいた個人情報のうち、氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の連絡先を、各社の営業案内、キャンペーン等のご案内のために、共同して利用させていただきます。共同利用する個人情報は、当社個人情報保護管理責任者が責任を持って管理します。なお当社グループ会社の名称及び各会社におけるプラバシーポリシーについては、当社ホームページ(http://shounandk.co.jp)をご参照ください。
  4. 当社は、個人情報の取扱を委託することがあります。
  5. お客様は、当社の保有する個人データに対して開示、訂正、削除、利用停止の請求を行うことができます。お問合せ窓口は当社のプライバシーポリシーをご確認のうえ、ご連絡ください。
  6. 一部の任意記入項目にご記入いただけない場合、未記入の項目に関連するサービスについては、適切にご提供できないことがあります。

14.約款準拠

 


 
 国内募集型企画旅行条件書
 受注型企画旅行条件

 お問い合わせフォーム