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神奈川県知事登録 第2-975号 (社)全国旅行業協会正会員 |
別紙
特別補償規程
第一章 総 則
(当社の支払責任)
第一条
(用語の定義)
第二条
| (1) | 添乗員、当社の使用人又は代理人が受付を行う場合は、その受付完了時 |
| (2) | 前号の受付が行われない場合において、最初の運送・宿泊機関等が、 |
| イ | 航空機であるときは、搭乗手続の完了時 |
| ロ | 船舶であるときは、乗船手続の完了時 |
| ハ | 鉄道であるときは、改札の終了時又は改札のないときは当該列車乗車時 |
| ニ | 車両であるときは、乗車時 |
| ホ | 宿泊機関であるときは、当該施設への入場時 |
| へ | 宿泊機関以外の施設であるときは、当該施設の利用手続終了時とします。 |
| (1) | 添乗員、当社の使用人又は代理人が解散を告げる場合は、その告げた時 |
| (2) | 前号の解散の告知が行われない場合において、最後の運送・宿泊機関等が、 |
| イ | 航空機であるときは、乗客のみが入場できる飛行場構内からの退場時 |
| ロ | 船舶であるときは、下船時 |
| ハ | 鉄道であるときは、改札終了時又は改札のないときは当該列車降車時 |
| ニ | 車両であるときは、降車時 |
| ホ | 宿泊機関であるときは、当該施設からの退場時 |
| へ | 宿泊機関以外の施設であるときは、当該施設からの退場時とします。 |
第二章 補償金等を支払わない場合
(補償金等を支払わない場合-その一)
第三条
| (1) | 旅行者の故意。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。 |
| (2) | 死亡補償金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡補償金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りではありません。 |
| (3) | 旅行者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。 |
| (4) | 旅行者が法令に定められた運転資格を持たないで、又は酒に酔って正常な運転ができないおそれがある状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間に生じた事故。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。 |
| (5) | 旅行者が故意に法令に違反する行為を行い、又は法令に違反するサービスの提供を受けている間に生じた事故。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。 |
| (6) | 旅行者の脳疾患、疾病又は心神喪失。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。 |
| (7) | 旅行者の妊娠、出産、早産、流産又は外科的手術その他の医療処置。ただし、当社の補償すべき傷害を治療する場合には、この限りではありません。 |
| (8) | 旅行者の刑の執行又は拘留若しくは入監中に生じた事故 |
| (9) | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(この規程においては、群衆又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。) |
| (10) | 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故 |
| (11) | 前(2)号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故 |
| (12) | 第(10)号以外の放射線照射又は放射能汚染 |
(補償金等を支払わない場合-その二)
第四条
| 1 | 地震、噴火又は津波 |
| 2 | 前号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故 |
(補償金等を支払わない場合-その三)
第五条
| 1 | 旅行者が別表第一に定める運動を行っている間に生じた傷害 |
| 2 | 旅行者が自動車、原動機付自転車又はモーターボートによる競技、競争、興行(いずれも練習を含みます。)又は試運転(性能試験を目的とする運転又は操縦をいいます。)をしている間に生じた傷害。ただし、自動車又は原動機付自転車を用いて道路上でこれらのことを行っている間に生じた傷害については、企画旅行の旅行日程に含まれていなくとも補償金等を支払います。 |
| 3 | 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(定期便であると不定期便であるとを問いません。)以外の航空機を旅行者が操縦している間に生じた傷害 |
第三章 補償金等の種類及び支払額
(死亡補償金の支払い)
第六条
(後遺障害補償金の支払い)
第七条
(入院見舞金の支払い)
第八条
| (1) | 海外旅行を目的とする企画旅行の場合 | |
| イ | 入院日数180日以上の傷害を被ったとき。 | 40万円 |
| ロ | 入院日数90日以上180日未満の傷害を被ったとき。 | 20万円 |
| ハ | 入院日数7日以上90日未満の傷害を被ったとき。 | 10万円 |
| ニ | 入院日数7日未満の傷害を被ったとき。 | 4万円 |
| (2) | 国内旅行を目的とする企画旅行の場合 | |
| イ | 入院日数180日以上の傷害を被ったとき。 | 20万円 |
| ロ | 入院日数90日以上180日未満の傷害を被ったとき。 | 10万円 |
| ハ | 入院日数7日以上90日未満の傷害を被ったとき。 | 5万円 |
| ニ | 入院日数7日未満の傷害を被ったとき。 | 2万円 |
(通院見舞金の支払い)
第九条
| (1) | 海外旅行を目的とする企画旅行の場合 | |
| イ | 通院日数90日以上の傷害を被ったとき。 | 10万円 |
| ロ | 通院日数7日以上90日未満の傷害を被ったとき。 | 5万円 |
| ハ | 通院日数3日以上7日未満の傷害を被ったとき。 | 2万円 |
| (2) | 国内旅行を目的とする企画旅行の場合 | |
| イ | 通院日数90日以上の傷害を被ったとき。 | 5万円 |
| ロ | 通院日数7日以上90日未満の傷害を被ったとき。 | 2万5千円 |
| ハ | 通院日数3日以上7日未満の傷害を被ったとき。 | 1万円 |
(入院見舞金及び通院見舞金の支払いに関する特則)
第十条
| (1) | 当該入院日数に対し当社が支払うべき入院見舞金 | |
| (2) | 当該通院日数(当社が入院見舞金を支払うべき期間中のものを除きます。)に当該入院日数を加えた日数を通院日数とみなした上で、当該日数に対し当社が支払うべき通院見舞金 | |
(死亡の推定)
第十一条
(他の身体障害又は疾病の影響)
第十二条
第四章 事故の発生及び補償金等の請求の手続
(傷害程度等に関する説明等の請求)
第十三条
(補償金等の請求)
第十四条
| (1) | 死亡補償金請求の場合 |
| イ | 旅行者の戸籍謄本並びに法定相続人の戸籍謄本及び印鑑証明書 |
| ロ | 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 |
| ハ | 旅行者の死亡診断書又は死体検案書 |
| (2) | 後遺障害補償金請求の場合 |
| イ | 旅行者の印鑑証明書 |
| ロ | 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 |
| ハ | 後遺障害の程度を証明する医師の診断書 |
| (3) | 入院見舞金請求の場合 |
| イ | 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 |
| ロ | 傷害の程度を証明する医師の診断書 |
| ハ | 入院日数又は通院日数を記載した病院又は診療所の証明書類 |
| (4) | 通院見舞金請求の場合 |
| イ | 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 |
| ロ | 傷害の程度を証明する医師の診断書 |
| ハ | 入院日数又は通院日数を記載した病院又は診療所の証明書類 |
(代位)
第十五条
第五章 携帯品損害補償
(当社の支払責任)
第十六条
(損害補償金を支払わない場合)
第十七条
| (1) | 旅行者の故意。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。 |
| (2) | 旅行者と世帯を同じくする親族の故意。ただし、旅行者に損害補償金を受け取らせる目的でなかった場合は、この限りではありません。 |
| (3) | 旅行者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。 |
| (4) | 旅行者が法令に定められた運転資格を持たないで、又は酒に酔って正常な運転ができないおそれがある状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間に生じた事故。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。 |
| (5) | 旅行者が故意に法令に違反する行為を行い、又は法令に違反するサービスの提供を受けている間に生じた事故。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。 |
| (6) | 差押え、徴発、没収、破壊等国又は公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防又は避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。 |
| (7) | 補償対象品の瑕疵。ただし、旅行者又はこれに代わって補償対象品を管理する者が相当の注意をもってしても発見し得なかった瑕疵を除きます。 |
| (8) | 補償対象品の自然の消耗、さび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等 |
| (9) | 単なる外観の損傷であって補償対象品の機能に支障をきたさない損害 |
| (10) | 補償対象品である液体の流出。ただし、その結果として他の補償対象品に生じた損害については、この限りではありません。 |
| (11) | 補償対象品の置き忘れ又は紛失 |
| (12) | 第三条第1項第(9)号から第(12)号までに掲げる事由 |
| (1) | 地震、噴火又は津波 |
| (2) | 前号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故 |
(補償対象品及びその範囲)
第十八条
| (1) | 現金、小切手その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずるもの |
| (2) | クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポートその他これらに準ずるもの |
| (3) | 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずるもの(磁気テープ、磁気ディスク、シー・ディー・ロム、光ディスク等情報機器(コンピュータ及びその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録されたものを含みます。) |
| (4) | 船舶(ヨット、モーターボート及びボートを含みます。)及び自動車、原動機付自転車及びこれらの付属品 |
| (5) | 山岳登はん用具、探検用具その他これらに類するもの |
| (6) | 義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類するもの |
| (7) | 動物及び植物 |
| (8) | その他当社があらかじめ指定するもの |
(補償対象品及びその範囲)
第十九条
(損害の防止等)
第二十条
| (1) | 損害の防止軽減に努めること。 |
| (2) | 損害の程度、原因となった事故の概要及び旅行者が損害を被った補償対象品についての保険契約の有無を、遅滞なく当社に通知すること。 |
| (3) | 旅行者が他人から損害の賠償を受けることができる場合は、その権利の行使について必要な手続をとること。 |
| (1) | 第1項第(1)号に規定する損害の防止軽減のために要した費用のうちで当社が必要又は有益であったと認めたもの |
| (2) | 第1項第(3)号に規定する手続のために必要な費用 |
(損害補償金の請求)
第二十一条
| (1) | 警察署又はこれに代わるべき第三者の事故証明書 |
| (2) | 補償対象品の損害の程度を証明する書類 |
| (3) | その他当社の要求する書類 |
(保険契約がある場合)
第二十二条
(代位)
第二十三条
| 山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの) リュージュ ボブスレー スカイダイビング ハンググライダー搭乗 超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗 ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動 |
| 1 | 眼の障害 | ||
| (1)両眼が失明したとき。 | 100% | ||
| (2)一眼が失明したとき。 | 60% | ||
| (3)一眼の矯正視力が〇・六以下となったとき。 | 5% | ||
| (4)一眼の視野狭 |
5% | ||
| 2 | 耳の障害 | ||
| (1)両耳の聴力を全く失ったとき。 | 80% | ||
| (2)一耳の聴力を全く失ったとき。 | 30% | ||
| (3)一耳の聴力が50センチメートル以上では通常の話声を解せないとき。 | 5% | ||
| 3 | 鼻の障害 | ||
| 鼻の機能に著しい障害を残すとき。 | 20% | ||
| 4 | そしゃく、言語の障害 | ||
| (1)そしゃく又は言語の機能を全く廃したとき。 | 100% | ||
| (2)そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すとき。 | 35% | ||
| (3)そしゃく又は言語の機能に障害を残すとき。 | 15% | ||
| (4)歯に五本以上の欠損を生じたとき。 | 5% | ||
| 5 | 外 |
||
| (1)外 |
15% | ||
| (2)外 |
3% | ||
| 6 | |||
| (1) |
40% | ||
| (2) |
30% | ||
| (3) |
15% | ||
| 7 | |||
| (1) |
60% | ||
| (2)一腕又は一脚の三大関節中の二関節又は三関節の機能を全く廃したとき。 | 50% | ||
| (3) |
35% | ||
| (4) |
5% | ||
| 8 | |||
| (1) |
20% | ||
| (2) |
15% | ||
| (3) |
8% | ||
| (4) |
5% | ||
| 9 | |||
| (1) |
10% | ||
| (2) |
8% | ||
| (3) |
5% | ||
| (4)第一足指以外の一足指の機能に著しい障害を残すとき。 | 3% | ||
| 10 | 100% | ||
| 注 | 第7号、第8号及び第9号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。 | ||
別表第三(第八条第2項関係)
| 1 | 両眼の矯正視力が0.06以下になっていること。 |
| 2 | そしゃく又は言語の機能を失っていること。 |
| 3 | 両耳の聴力を失っていること。 |
| 4 | 両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること。 |
| 5 | 一下肢の機能を失っていること。 |
| 6 | 胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。 |
| 7 | 神経系統又は精神の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。 |
| 8 | その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。 |
| (注) 第4号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。 | |
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