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 SDK Travel  神奈川県知事登録 第2-975号
(社)全国旅行業協会正会員

※お申込みの際は必ず印刷の上この旅行条件書をお読みください。

受注型企画旅行取引条件 

この書面は旅行業法第12条の4に定めるところの取引条件の説明書面及び同法第12条の5に定めるところの契約書面の一部となります

1.受注型企画旅行契約

2.契約の申込

  1. 当社がお客様に交付した企画の内容に関し契約を申し込もうとするお客様は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに当社に提出して頂きます。
  2. 当社は同一のコースにおいて、参加しようとする複数の旅行者および団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)が責任のある代表者を定めたときは、その者が契約の申し込み、契約の締結及び解除に関する一切の代理権を有しているものとみなし、その団体に関わる取引は当該代表者(以下「契約責任者」という。)との間で行います
  3. 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません
  4. 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予想される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません
  5. 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします
  6. a.旅行開始日に70歳以上の方、b.身体に障害をお持ちの方、c.健康を害している方、d.妊娠中の方、e.補助犬使用者の方その他の特別の配慮を必要とする方は、その旨をお申し出下さい。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、旅行者からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
  7. 当社と通信契約を締結しようとするお客様は、前項の規定に関わらず、会員番号を通知しなければなりません。

3.契約締結の拒否

  1. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
  2. 前条6の申し出のあった場合において、旅行者の参加のために必要な措置が講じられないとき。
  3. 当社の業務上の都合があるとき。
  4. 通信契約を締結しようとする場合であって、お客様がお持ちのクレジットカードが無効である等、旅行代金に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。

4.契約の成立時期

  1. 契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。
  2. 当社は契約責任者と受注型企画旅行契約を締結するときは、前項1の規定にかかわらず、申込金の支払いを受けることなく受注型企画旅行契約の締結を承諾することがあります。この場合、当社は契約責任者にその旨を記載した契約書面を交付するものとし、受注型企画旅行契約は、当該契約書面を交付したときに成立するものとします
  3. 申込金は、旅行代金、取消料もしくは違約料の一部として取り扱います。
  4. 通信契約は前項1の規定にかかわらず、当社がお客様の承諾の通知を受けて、同申し込みを承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。但し、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします

5.契約書面の交付

  1. 当社は受注型企画旅行契約の成立後速やかに、旅行者に旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。
  2. 契約書面を交付した場合において、当社が契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。 

6.確定書面

  1. 契約書面において、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に受注型企画旅行契約の申し込みがなされた場合にあっては旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までにこれらの確定状況を記載した確定書面を交付します。
  2. 前項の場合において、手配状況の確認を希望するお客様から問合せがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
  3. 確定書面を交付した場合には、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。

7.旅行代金の支払い時期と旅行代金の変更

  1. 旅行代金の額は、受注型企画旅行の企画書面に記載します。旅行代金は、旅行出発日までの当社が定める期日までにお支払いください。
  2. 利用される運送機関の運賃・料金が企画書面に記載した基準日において有効な公示されている適用運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に越えて改定されたときは、その差額だけ旅行代金を増額又は減額することがあります。当社は旅行代金を増額する場合は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に通知するものとし、この場合お客様は、旅行開始日前に企画料金又は取消料を支払うことなく契約を解除することが出来ます。適用運賃・料金が減額された場合は、その差額だけ旅行代金を減額します。
  3. 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、受注型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。

8.契約内容の変更

  1. お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。
  2. 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全且つ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである事由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行の内容を変更することがあります。但し、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します

9.お客様からの旅行契約の解除

  1. お客様から企画料金又は取消料をいただく場合
     (1) お客様は、企画書面記載の企画料金又は取消料を支払って受注型企画旅行契約を解除することができます。
    (2) 当社の責任とならないローンの手続き等の事由によりお取消の場合も企画書面記載の企画料金又は取消料を頂きます。
  2. お客様からの企画料金又は取消料をいただかない場合
    お客様は次に掲げる場合において、旅行開始前に企画料金又は取消料を支払うことなく受注型企画旅行契約を解除することができます。
    (1) 旅行契約内容に以下に例示するような重要な変更が行われたとき。
    1. 旅行開始日又は終了日の変更
    2. 入場する観光地、観光施設、その他の旅行の目的地の変更
    3. 運送機関の種類又は会社名の変更
    4. 運送機関の「設備及び等級」のより低いものへの変更
    5. 本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更
    6. 宿泊機関の種類又は名称の変更宿泊機関の客室種類、設備、景観その他の客室の条件の変更
    (2) 旅行代金が増額されたとき(お客様から契約内容の変更の求めがあった場合を除きます。)
    (3) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
    (4) 当社がお客様に対し、期日までに確定書面を交付しなかったとき。
    (5) 当社の責に帰すべき事由が生じた場合において契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
    (6) 旅行者は、旅行開始後において、当該お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、(1)の規定に関わらず、企画料金又は取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は、旅行代金のうち当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。
    (7) 当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領できなくなった部分に係る金額から旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責めに帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものをお客様に払い戻します。

10.当社からの旅行契約の解除

  1. 旅行開始前
    (1) 旅行者が企画書面に記載する期日までに旅行代金の支払いがない時は、当該期日の翌日においてお客様が受注型企画旅行契約を解除したものとします。この場合において、お客様は、当社に対し、企画書面に定める取消料又は企画料金に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
    (2) 当社は、次に掲げる場合において、お客様に事由を説明して、旅行開始前に受注型企画旅行契約を解除することがあります。
    1. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
    2. お客様がほかの旅行者に迷惑を及ぼし、又は、団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあるとき。
    3. お客様が、契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
    4. スキーなどを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約内容の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
  2. 旅行開始後
    (1) 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても旅行契約を解除することがあります。この場合、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いて払い戻しいたします。
    1. 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
    2. 旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示に従わないとき、またはこれらの者または同行する他のお客様に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
    3. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与できない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能になったとき。
    (2) 本項2の(1)のa、cの規定により、当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じてのご負担で出発地に戻るために必要な手配を引き受けます。

11.添乗サービス

  1. 当社は、契約責任者の求めにより添乗サービスを提供することがあります。この場合、添乗サービス料金及び添乗員の団体グループに同行するために必要な交通費、宿泊費等は、旅行代金に含むものとします
  2. 添乗サービスの内容は、原則として旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。また、添乗員の業務時間は原則として時から20時とします

12.当社の責任

  1. 当社は当社または手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合は損害を賠償いたします
  2. 旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は本項1の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません
  3. 当社は、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場を除きます。)として賠償します。

13.特別補償

14.旅程保証

15.旅行者の責任

  1. 旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません
  2. お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

16.お買い物案内について

17.事故等のお申し出について

18.個人情報の取扱いについて

  1. 当社らは、ご提供いただいた個人情報について、お客様との間の連絡のため、旅行に関して運送・宿泊機関等のサービス手配、提供のため、旅行に関する諸手続きのため、当社の旅行契約上の責任において事故時の費用等を担保する保険手続きのため、当社及び当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーン情報の提供、旅行に関する情報提供のため、旅行参加後のご意見やご感想のお願いのため、アンケートのお願いのため、特典サービス提供のため、統計資料作成のために利用させていただきます。
  2. 当社らは、ご提供いただいた個人情報について、お客様との間の連絡のため、旅行に関して運送・宿泊機関等のサービス手配、提供のため、旅行に関する諸手続きのため、当社の旅行契約上の責任において事故時の費用等を担保する保険手続きのため、当社及び当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーン情報の提供、旅行に関する情報提供のため、旅行参加後のご意見やご感想のお願いのため、アンケートのお願いのため、特典サービス提供のため、統計資料作成のために利用させていただきます。
  3. 当社及び当社グループ各社はお客様から書面によってご提供をいただいた個人情報のうち、氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の連絡先を、各社の営業案内、キャンペーン等のご案内のために、共同して利用させていただきます。共同利用する個人情報は、当社個人情報保護管理責任者が責任を持って管理します。なお当社グループ会社の名称及び各会社におけるプラバシーポリシーについては、当社ホームページ(http://shounandk.co.jp)をご参照ください。
  4. 当社は、個人情報の取扱を委託することがあります。
  5. お客様は、当社の保有する個人データに対して開示、訂正、削除、利用停止の請求を行うことができます。お問合せ窓口は当社のプライバシーポリシーをご確認のうえ、ご連絡ください。
  6. 一部の任意記入項目にご記入いただけない場合、未記入の項目に関連するサービスについては、適切にご提供できないことがあります。

20.約款準拠

 

平成23年10月1日発行


 
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