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神奈川県知事登録 第2-975号 (社)全国旅行業協会正会員 |
※お申込みの際は必ず印刷の上この旅行条件書をお読みください。
受注型企画旅行取引条件
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この書面は旅行業法第12条の4に定めるところの取引条件の説明書面及び同法第12条の5に定めるところの契約書面の一部となります
1.受注型企画旅行契約
2.契約の申込
3.契約締結の拒否
4.契約の成立時期
5.契約書面の交付
6.確定書面
7.旅行代金の支払い時期と旅行代金の変更
8.契約内容の変更
9.お客様からの旅行契約の解除
| (1) | お客様は、企画書面記載の企画料金又は取消料を支払って受注型企画旅行契約を解除することができます。 |
| (2) | 当社の責任とならないローンの手続き等の事由によりお取消の場合も企画書面記載の企画料金又は取消料を頂きます。 |
| お客様は次に掲げる場合において、旅行開始前に企画料金又は取消料を支払うことなく受注型企画旅行契約を解除する |
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| (1) | 旅行契約内容に以下に例示するような重要な変更が行われたとき。
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| (2) | 旅行代金が増額されたとき(お客様から契約内容の変更の求めがあった場合を除きます。) |
| (3) | 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、 |
| (4) | 当社がお客様に対し、期日までに確定書面を交付しなかったとき。 |
| (5) | 当社の責に帰すべき事由が生じた場合において契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。 |
| (6) | 旅行者は、旅行開始後において、当該お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、(1)の規定に関わらず、企画料金又は取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は、旅行代金のうち当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。 |
| (7) | 当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領できなくなった部分に係る金額から旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責めに帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものをお客様に払い戻します。 |
10.当社からの旅行契約の解除
| (1) | 旅行者が企画書面に記載する期日までに旅行代金の支払いがない時は、当該期日の翌日においてお客様が受注型企画旅行契約を解除したものとします。この場合において、お客様は、当社に対し、企画書面に定める取消料又は企画料金に相当する額の違約料を支払わなければなりません。 |
| (2) | 当社は、次に掲げる場合において、お客様に事由を説明して、旅行開始前に受注型企画旅行契約を解除することがあります。
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| (1) | 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても旅行契約を解除することがあります。この場合、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いて払い戻しいたします。
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| (2) | 本項2の(1)のa、cの規定により、当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じてのご負担で出発地に戻るために必要な手配を引き受けます。 |
11.添乗サービス
12.当社の責任
13.特別補償
14.旅程保証
| 変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率(%) | ||
| 旅行開始前 | 旅行開始後 | ||
| ① | 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
| ② | 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その旅行の目的地変更 | 1.0 | 2.0 |
| ③ | 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備より低い料金のものへ変更(変更後の等級及び設備のより低い料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) | ||
| ④ | 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | ||
| ⑤ | 契約書面に記載した旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | ||
| ⑥ | 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | ||
| ⑦ | 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | ||
15.旅行者の責任
16.お買い物案内について
17.事故等のお申し出について
18.個人情報の取扱いについて
20.約款準拠
平成23年10月1日発行
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