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SDKトラベル>>国内募集型企画旅行契約取引条件
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神奈川県知事登録 第2-975号
(社)全国旅行業協会正会員 |
※お申込みの際は必ず印刷の上この旅行条件書をお読みください。
国内募集型企画旅行条件書

この書面は旅行業法第12条の4に定めるところの取引条件の説明書面及び同法第12条の5に定めるところの契約書面の一部となります
1.募集型企画旅行契約
- この旅行は(株)湘南第一興商(以下「当社」といいます)が企画・募集し実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
- 旅行契約の内容・条件は、募集広告、パンフレット、本旅行条件書、本旅行出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
- 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
2.旅行のお申込みと旅行契約の成立
- お申し込みの場合、当社所定の申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。(2つが揃った時点で正式なお申込となります。) ※申込金は「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取扱います。
| 旅行代金の額 |
申込金(おひとり) |
| ①20,000円未満 |
5,000円以上 |
| ②20,000円以上50,000円未満 |
10,000円以上 |
| ③50,000円以上100,000円未満 |
20,000円以上 |
| ④100,000円以上 |
旅行代金の20%以上 |
- 電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段によるご予約の場合、当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に、当社に申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。この期間内に申込金の支払いがなされないときは、お申し込みはなかったものとして取り扱います。
- a.旅行開始日に70歳以上の方、b.身体に障害をお持ちの方、c.健康を害している方、d.妊娠中の方、e.補助犬使用者の方その他特別な配慮を必要とする方はその旨お申し出下さい。当社は可能な範囲内これに応じます。なお、旅行者からの申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様の負担とします。
- お申込み時に20歳未満のかたは、親権者の同意書が必要となります。
3.旅行代金
- 子供代金は旅行開始時に満3歳以上12歳未満のお子様に適用します。
- 1人部屋追加代金は大人、子供一律、1名様の代金です
4.追加代金
- 追加代金とは、①航空会社の選択、②航空便の選択、③航空会社の等級の選択、④宿泊ホテル・旅館の指定の選択、⑤1人部屋追加代金、⑥延泊による宿泊代金、⑦平日・休前日の選択⑧出発・帰着日の選択により追加する代金をいいます。
5.基準旅行代金
- 申込金、取消料、変更補償金の計算の基準となる旅行代金は、追加旅行代金を含めた代金をいいます。
6.旅行契約内容・代金の変更
- 当社は天変地異、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与できない事由が生じた場合、契約内容を変更することがあります。また変更に伴い旅行代金を変更することがあります。著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅に超えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は旅行代金を変更することがあります。増額の場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお知らせします。
- 奇数人数でお申し込みの場合に一人部屋を利用するお客様から一人部屋追加代金を申し受けることにした旅行にあって、複数で申し込んだお客様の一方が契約を解除したために他のお客様が一人部屋となったときは、契約を解除したお客様から取消料を申し受けるほか、一人部屋を利用するお客様から一人部屋追加料金を申し受けます。
7.取消料がかかる場合(お客様による旅行契約の解除)
- お客様は、いつでも以下の表で定める取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。
表)取消料 ※対象となる旅行代金とは表記の旅行代金に追加代金を加えた合計額です。 |
| 旅行代金の額 |
取消料(おひとり) |
| 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって |
右記日帰り旅行以外 |
日帰り旅行(夜行含む) |
| ①21日前に当たる日以前の解除 |
無 料 |
無 料 |
| ②20日前に当たる日以降の解除(③~⑦を除く) |
旅行代金の20% |
無 料 |
| ③10日前に当たる日以降の解除(④~⑦を除く) |
旅行代金の20% |
旅行代金の20%以上 |
| ④7日前に当たる日以降の解除(⑤~⑦を除く) |
旅行代金の30% |
旅行代金の30% |
| ⑤旅行開始の前日の解除 |
旅行代金の40% |
旅行代金の40% |
| ⑥旅行開始の当日の解除 |
旅行代金の50% |
旅行代金の50% |
| ⑦旅行開始後の解除または無連絡不参加 |
旅行代金の100% |
旅行代金の100% |
【宿泊のみご予約になった場合】
宿泊のみのご予約で同一宿泊施設を連泊でご予約の場合、初日(第1日目)のみ取消料の対象となります。
表)取消料(宿泊のみご予約になった場合) |
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旅行開始の解除または
無連絡不参加 |
当日 |
前日 |
2~3日前 |
4~5日前 |
6~7日前 |
8~20日前 |
| 1~14名 |
100% |
50% |
20% |
無 料 |
| 15~30名 |
100% |
50% |
20% |
無 料 |
| 31名以上 |
100% |
50% |
30% |
10% |
- お客様のご都合で出発日、コース、宿泊施設等を変更される場合にも旅行費用全額に対して本項1の①の取消料が適用されます。
8.取消料がかからない場合(お客様による旅行契約の解除)
- 下記の場合は取消料はいただきません。(一部例示)
| (1) |
旅行契約内容に以下に例示するような重要な変更が行われたとき。
- 旅行開始日又は終了日の変更。
- 入場する観光地、観光施設、その他の旅行の目的地の変更。
- 運送機関の種類又は会社名の変更。
- 運送機関の「設備及び等級」のより低いものへの変更。
- 本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更。
- 本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更。
- 宿泊機関の種類又は名称の変更。
- 宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更。
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| (2) |
旅行代金が増額された場合。 |
| (3) |
当社が確定日程表を表記の日までに交付しない場合。 |
| (4) |
当社の責に帰すべき事由により、当初の旅行日程通りの実施が不可能となったとき。 |
- 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全且つ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである事由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行の内容を変更することがあります。但し、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します
9.当社による旅行契約の解除
- 次の場合当社は旅行契約を解除することがあります。 (一部例示)
| (1) |
旅行代金を期日までにお支払いいただけないとき。 |
| (2) |
申込条件の不適合。 |
| (3) |
病気、団体行動への支障その他により旅行の円滑な実施が不可能なとき。 |
10.当社の責任
- 当社は当社または手配代行者がお客様に損害を与えたときは損害を賠償いたします。お荷物に関係する賠償限度額は15万円(ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。)また次のような場合は原則として責任を負いません。お客様が天変地異、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社または手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったとき。
11.特別補償
- 当社はお客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について、旅行業約款特別保障規程により、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個または一対については、10万円を限度とします。
- 但し、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。
- お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、故意による法令違反、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、山岳登はん、ボブスレー、リュージュ、ハングライダー搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項1の補償金及び見舞金を支払いません。但し、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
12.旅程保証
- 旅行日程に下表に掲げる変更が行われた場合は、標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の規定によりその変更の内容に応じて旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。
- 当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様1名に対して一募集型企画旅行につき、旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。またお客様1名に対して一募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
-
| 変更補償金の支払いが必要となる変更 |
一件あたりの率(%) |
| 旅行開始前 |
旅行開始後 |
| ① |
契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 |
1.5 |
3.0 |
| ② |
契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 |
1.0 |
2.0 |
| ③ |
契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) |
| ④ |
契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 |
| ⑤ |
契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 |
| ⑥ |
契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 |
| ⑦ |
契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 |
| ⑧ |
契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 |
| ⑨ |
前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 |
2.5 |
5.0 |
| 注1 |
「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客さまに通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始日以降にお客さまに通知した場合をいいます。 |
| 注2 |
確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。 |
| 注3 |
第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。 |
| 注4 |
第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 |
| 注5 |
第4号又は第7号若しくは第8号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。 |
| 注6 |
| 第9号に掲げる変更については、第1号から第8号までの率を適用せず、第9号によります。 |
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13.通信契約により、旅行契約の締結をされるお客様との旅行条件
- 当社らは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金のお支払いを受けること」を条件に、「電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段」による旅行のお申込を受ける場合があります。(以下、「通信契約」といいます。)
- 通信契約についても当社「旅行業約款募集型企画旅行契約の部」に準拠いたします。
- 本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
- 通信契約の申込みに際し、会員は、申込みをしようとする「募集型企画旅行の名称」、「出発日」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社らにお申し出いただきます。
- 通信契約による旅行契約は、当社らが申し込みを承諾する通知を発した時に成立します。ただし、当社らが、e-mail等の電子承諾通知による方法により通知する場合は、その通知がお客様に到達したときに成立するものとします。
- 通信契約を締結しようとする場合にあって、会員の有するクレジットカードが無効である等により、旅行代金等に係わる債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、旅行の契約締結の拒否をさせていただく場合があります。
- 当社らは、提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。この場合、カード利用日は旅行契約成立日とします。
- 携帯情報端末(iモード等)ならびにインターネット等のIT関連情報通信技術を利用して旅行申し込みをお受けする場合は旅行日程、旅行サービスの内容、その他旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面又は確定書面の交付に代えて情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項を提供したときは、会員の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認いたします。
- 会員の通信機器に本項7に係わる記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項を記録し、会員が記載事項を閲覧したことを確認します。
14.お客様の責任
- お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行の内容について理解するように努めなければなりません。お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行先で速やかに当社又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
15.お客様の交替
- お客様は、当社の承諾を得て旅行契約上の地位を別の方に譲渡することができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入のうえ手数料(お一人様につき1,050円)とともに当社らに提出していただきます。
16.事故等のお申出について
- 旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知下さい。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知下さい。)
17.個人情報の取扱について
- 株式会社湘南第一興商(以下「当社」といいます。)及び下記「販売店」欄記載の受託旅行業者(以下「販売店」といいます。)、「当社」及び「販売店」を指して当社らといいます。
- 当社らは、ご提供いただいた個人情報について、①お客様との間の連絡のため、②旅行に関して運送・宿泊機関等のサービス手配、提供のため、③旅行に関する諸手続きのため、④当社の旅行契約上の責任において事故時の費用等を担保する保険手続きのため、⑤当社及び当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーン情報の提供、旅行に関する情報提供のため、⑥旅行参加後のご意見やご感想のお願いのため、⑦アンケートのお願いのため、⑧特典サービス提供のため、⑨統計資料作成のために利用させていただきます。
- 上記 ②、③の目的を達成するため、お客様の氏名、住所、電話番号、搭乗便名等を運送・宿泊機関、土産物店に、書類又は電子データにより、提供することがあります。また、ご旅行代金を精算する目的で決済システム会社、クレジット会社にクレジットカード番号や決済金額を電子的方法等で提供することがあります。なお、土産物店への個人情報の提供の停止をご希望される場合は、当該するパンフレットに記載する旅行申込窓口宛にご出発の10日前までにお申し出ください。(注:10日前が土・日・祝日の場合はその前日までにお申し出下さい)
- 当社及び当社グループ各社はお客様から書面によってご提供をいただいた個人情報のうち、氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の連絡先を、各社の営業案内、キャンペーン等のご案内のために、共同して利用させていただきます。共同利用する個人情報は、当社個人情報保護管理責任者が責任を持って管理します。なお当社グループ会社の名称及び各会社におけるプラバシーポリシーについては、当社ホームページ(http://shounandk.co.jp)をご参照ください。
- 当社は、個人情報の取扱を委託することがあります。
- お客様は、当社の保有する個人データに対して開示、訂正、削除、利用停止の請求を行うことができます。お問合せ窓口は当社のプライバシーポリシーをご確認のうえ、ご連絡ください。
- 一部の任意記入項目にご記入いただけない場合、未記入の項目に関連するサービスについては、適切にご提供できないことがあります。
18.その他
- お客様が個人的な案内、買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様のけが、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失、忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、その費用をお客様にご負担いただきます。
- お客様のご便宜を図るため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。
- 旅館・ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合は、原則として消費税等の諸税が課せられますのでご了解ください。
- 現地旅行会社等が実施するオプショナルツアーは旅程保証の対象とはなりません。
- 旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに最終旅行日程表等でお知らせする連絡先にご通知下さい。当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態であると認めたときは、必要な措置を講じることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とさせていただきます。
- ご集合時刻は厳守して下さい。集合時間に遅れ参加できない場合の責任は一切負いかねます。
- 事故、大雪をはじめとする道路事情その他やむを得ない事由により、万一帰着が遅れ、タクシーの利用あるいは宿泊しなければならない事態が生じても当社はその請求には応じられません。また目的地滞在時間の短縮による補償にも応じられません。
- 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
- 手荷物の運送は当該運送機関が行ない、当社が運送機関に運送委託手続きを代行するものです。
19.募集型企画旅行約款について
- この条件書に定めない事項については当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
当社の旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求下さい。当社旅行業約款は、当社ホームページ(http://shounandk.co.jp)からもご覧になれます。
20.ご旅行条件
- この旅行条件は、2011年10月1日を基準としています。
- 旅行代金算出の基準日は、各パンフレットごとに記載しています。
