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神奈川県知事登録 第2-975号 (社)全国旅行業協会正会員 |
標準旅行業約款
手配旅行契約の部
第一章 総 則
(適用範囲)
第一条
(用語の定義)
第二条
(手配債務の終了)
第三条
(手配代行者)
第四条
第二章 契約の成立
(契約の申込み)
第五条
(契約締結の拒否)
第六条
(契約の成立時期)
第七条
(契約成立の特則)
第八条
(乗車券及び宿泊券等の特則)
第九条
(契約書面)
第十条
(情報通信の技術を利用する方法)
第十一条
第三章 契約の変更及び解除
(契約内容の変更)
第十二条
(旅行者による任意解除)
第十三条
(旅行者の責に帰すべき事由による解除)
第十四条
| (1) | 旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないとき。 |
| (2) | 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。 |
(当社の責に帰すべき事由による解除)
第十五条
第四章 旅行代金
(旅行代金)
第十六条
(旅行代金の精算)
第十七条
第五章 団体・グループ手配
(団体・グループ手配)
第十八条
(契約責任者)
第十九条
(契約成立の特則)
第二十条
(構成者の変更)
第二十一条
(添乗サービス)
第二十二条
第六章 責任
(当社の責任)
第二十三条
(旅行者の責任)
第二十四条
第七章 弁済業務保証金
(弁済業務保証金)
第二十五条
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