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神奈川県知事登録 第2-975号 (社)全国旅行業協会正会員 |
標準旅行業約款
受注型企画旅行契約の部
第一章 総 則
(適用範囲)
第一条
(用語の定義)
第二条
(旅行契約の内容)
第三条
(手配代行者)
第四条
第二章 契約の締結
(企画書面の交付)
第五条
(契約の申込み)
第六条
(契約締結の拒否)
第七条
(契約の成立時期)
第八条
(契約書面の交付)
第九条
(確定書面)
第十条
(情報通信の技術を利用する方法)
第十一条
(旅行代金)
第十二条
第三章 契約の変更
(契約内容の変更)
第十三条
(旅行代金の額の変更)
第十四条
(旅行者の交替)
第十五条
第四章 契約の解除
(旅行者の解除権)
第十六条
| (1) | 当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が別表第二上欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。 |
| (2) | 第十四条第1項の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。 |
| (3) | 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 |
| (4) | 当社が旅行者に対し、第十条第1項の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。 |
| (5) | 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。 |
(当社の解除権等-旅行開始前の解除)
第十七条
| (1) | 旅行者が病気必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。 |
| (2) | 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。 |
| (3) | 旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 |
| (4) | スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。 |
| (5) | 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 |
| (6) | 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。 |
(当社の解除権-旅行開始後の解除)
第十八条
| (1) | 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。 |
| (2) | 旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。 |
| (3) | 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。 |
(旅行代金の払戻し)
第十九条
(契約解除後の帰路手配)
第二十条
第五章 団体・グループ契約
(団体・グループ契約)
第二十一条
(契約責任者)
第二十二条
第六章 旅程管理
(旅程管理)
第二十四条
(当社の指示)
第二十五条
(添乗員等の業務)
第二十六条
(保護措置)
第二十七条
第七章 責 任
(当社の責任)
第二十八条
(特別補償)
第二十九条
(旅程保証)
第三十条
| (1) | 次に掲げる事由による変更 |
| イ | 天災地変 |
| ロ | 戦乱 |
| ハ | 暴動 |
| ニ | 官公署の命令 |
| ホ | 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 |
| へ | 当初の運行計画によらない運送サービスの提供 |
| ト | 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置 |
| (2) | 第十三条第1項の規定に基づいて受注型企画旅行契約が変更されたときの当該変更された部分及び第十六条から第十八条までの規定に基づいて受注型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更 |
(旅行者の責任)
第三十一条
第八章 弁済業務保証金(旅行業協会の保証社員である場合)
(弁済業務保証金)
第三十二条
1 国内旅行に係る取消料
| 区分 | 取消料 | |
| 1 次項以外の受注型企画旅行契約 | ||
| イ | ロからヘまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) | 企画料金に相当する金額 |
| ロ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降に解除する場合(ハからヘまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
| ハ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除する場合(ニからヘまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の30%以内 |
| ニ | 旅行開始日の前日に解除する場合 | 旅行代金の40%以内 |
| ホ | 旅行開始当日に解除する場合(ヘに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
| ヘ | 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
| 2 貸切船舶を利用する受注型企画旅行契約 | 該当船舶に係る取消料の規定によります。 | |
| 備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。 | ||
| 区分 | 取消料 | |
| 1 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する受注型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。) | ||
| イ | ロからニまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) | 企画料金に相当する金額 |
| ロ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
| ハ | 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
| ニ | 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
| 2 貸切航空機を利用する受注型企画旅行契約 | ||
| イ | ロからホまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) | 企画料金に相当する金額 |
| ロ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
| ハ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ニ及びホに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
| ニ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の80%以内 |
| ホ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
| 3 本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する受注型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の規定によります。 | |
| 備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。 | ||
| 変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率(%) | ||||||||||||
| 旅行開始前 | 旅行開始後 | ||||||||||||
| 1 | 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 | ||||||||||
| 2 | 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 | ||||||||||
| 3 | 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 | ||||||||||
| 4 | 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 | ||||||||||
| 5 | 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 | ||||||||||
| 6 | 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 |
1.0 | 2.0 | ||||||||||
| 7 | 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 | ||||||||||
| 8 | 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 |
1.0 | 2.0 | ||||||||||
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